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外れ馬券、経費認める、最高裁判決 [メモ]

 競馬の馬券を継続的に大量購入していた北海道の男性が、所得税の申告で外れ馬券代を経費と認めるよう求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第2小法廷(菅野博之裁判長)は「外れ馬券代を経費に算入できる」と認め、国の課税処分を取り消した。男性の勝訴が確定した。
 最高裁は2015年、外れ馬券を巡る所得税法違反事件の判決で、馬券を自動的に大量購入するソフトを使った例について「外れ馬券代は経費に当たる」と初判断した。
 今回の男性はソフトを使わず、競走馬のコース適性や枠順などから着順を予想。配当金額と予想の確度を組み合わせる独自のノウハウで05~10年に約72億7千万円分の馬券を買い、約5億7千万円の利益を上げた。
 第2小法廷は判決理由で「男性の馬券購入は営利目的の継続的な行為であり、利益を得るために不可欠な外れ馬券代は経費とするのが相当だ」と指摘。ソフトを用いない購入方法でも外れ馬券を経費と認めた。
 国税庁は「主張が認められなかったことは残念だ」とコメントした。

2017/12/16 日本経済新聞
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